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2018.12.14
定期借家契約
●契約期間
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、明け渡さなければなりません。尚、契約期間は自由に定めることができます。
●契約の締結方法
契約期間を確定的に定めた上で、「公正証書【等】」の書面によって契約することが必要とされています。
また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、「契約の更新がなく」、「期間の満了とともに契約が終了する」ことを借り主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、「普通借家契約」となります。
●中途解約
居住用建物の定期借家契約では、契約期間中にやむを得ない事情(借り主に転勤、療養、親族の介護など)が発生し、その住宅に住み続けることが困難になった場合は、借り主から解約の申し入れができることになっています。この場合、解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば契約が終了します。
ただし、この解約権が行使できるのは、床面積が「200㎡未満」の住宅に居住している場合に限られます。
中途解約に関して個別に特約を結ぶことが可能です。
●契約終了時
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に対して契約が終了することを通知する必要があります。これを怠ると、通知した日から6ケ月後になります。
定期借家契約の賃貸は、家賃が通常の賃貸契約よりも格段に安いので、よく引っ越しをされる方には良い制度ではないでしょうか。
タワーマンションにもこの契約形態がありますので、お試しで住んでみるのもいかがですか?
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契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、明け渡さなければなりません。尚、契約期間は自由に定めることができます。
●契約の締結方法
契約期間を確定的に定めた上で、「公正証書【等】」の書面によって契約することが必要とされています。
また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、「契約の更新がなく」、「期間の満了とともに契約が終了する」ことを借り主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、「普通借家契約」となります。
●中途解約
居住用建物の定期借家契約では、契約期間中にやむを得ない事情(借り主に転勤、療養、親族の介護など)が発生し、その住宅に住み続けることが困難になった場合は、借り主から解約の申し入れができることになっています。この場合、解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば契約が終了します。
ただし、この解約権が行使できるのは、床面積が「200㎡未満」の住宅に居住している場合に限られます。
中途解約に関して個別に特約を結ぶことが可能です。
●契約終了時
契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に対して契約が終了することを通知する必要があります。これを怠ると、通知した日から6ケ月後になります。
定期借家契約の賃貸は、家賃が通常の賃貸契約よりも格段に安いので、よく引っ越しをされる方には良い制度ではないでしょうか。
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