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賃貸物件の契約書は「借地借家法」に沿って作成されるのですが、実は更新料については明確に決められているわけではありません。
法律による決まりがないため、あってもなくてもいいということになっています。よって、契約書に記載がなくても違法ではありません。
法律で決まっていないならば、支払いをしなくても違法ではないかと、支払いを拒否する借家人もいますがそれはやめておきましょう。
これは契約書に「更新料についての特約」が記載されているかいないかで変わるからです。
もし契約書に何も記載がなければ支払わなくても法律で罰せられることもありません。
しかし契約書に契約更新の時期や金額がきちんと記載されていれば、借家人は支払う義務が発生します。
ただし金額についてのみ不当に高すぎる場合は、「借地借家法」ではなく「消費者契約法違反」に当たる可能性があり、支払義務がなくなることもあるとされているのです。
更新料については賃料の1~2ヶ月程度とされていますので、これ以上に高い場合は消費者である借家人に不利益となる可能性が高くなり、支払義務がなくなることもあります。
法律では更新料の支払いについて明確な決まりはありませんが、契約書に記載されている場合はそれに従うようにしましょう。
ちなみに関西圏のタワーマンションでは、更新料はないところが多いです。京都あたりでは設定しているところも多いので、契約書を確認しておきましょう。

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