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積水ハウス用地取引詐欺事件で、被害が55億円以上になることで脚光を浴び、先日、ようやく逮捕されました。
この詐欺事件は、不動産業界をはじめ各界でも話題になっています。
この地面師による詐欺事件について、注意喚起の記事を書いてみましょう。

■事件概要■
物件:東京都品川区西五反田の土地建物

登場人物:所有者を名乗る詐欺師(所謂、地面師)「A」・間に入る会社「X社」・積水ハウス

平成29年4月24日 AとX社が売買予約契約を締締結・X社と積水ハウスが売買予約契約を締結と同時に所有権移転請求権仮登記

平成29年6月1日 売買残代金支払・所有権移転登記

平成29年6月9日 登記申請却下

登記申請却下、、、?!  んっなアホなっ!!

今回の地面師詐欺事件のポイントは、

【平成29年4月24日の仮登記申請】
ココがミソになったんではないですかね。
売買予約で、所有権移転請求権として仮登記を申請するというところに盲点を突かれた感じではないでしょうか。
通常の取引であれば、不動産売買による所有権移転登記には、登記識別情報(昔で言う「権利書」)が必要です。
しかし、仮登記の場合は権利証は必要がない。
印鑑証明と実印だけで出来てしまいます。

仮登記が完了しているのが目くらになったのかもしれません。

【平成29年6月1日 売買残代金支払・所有権移転登記】
この日には、通常は登記識別情報(昔で言う「権利書」)が必要です。
がっ!
ここにも、穴になってしまう部分が、、、
権利証がない時は、司法書士の先生など資格者代理人等による「本人確認」で登記識別情報の提供が不要になります。

積水ハウスの発表でも、「「A」のパスポートや公正証書等の本人確認」で行ったとあります。
積水ハウスの司法書士も、「A」のパスポートは「本物と信じた」と言っています。

印鑑証明も偽造か改変かコンビニで発行する印鑑証明でしょう。
おまけに、公正証書で本人確認が有ったら、誰も「疑う」こと自体がすっぽり意識からなくなってしまいます。
なんせ、公証役場の公証人が本人確認情報を作成するのですから。。。
でも、実は公証役場も場所によってはザル状態で書類を発行する役場もあります。Σ(゚Д゚)

おそらくこれで、進めたのではないかと思われます。

やっぱり不動産取引は、登記上の所有者と直接会って確認しないと怖いですね。

皆さんも大切な資産を売却、購入の際はお気を付けください。

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